施設や病院への訪問について
「施設や病院への訪問ができるかどうか」と言うお問い合わせを頂くことが増えています。公的保険外の自費リハビリのため、訪問は可能ですが、いくつか注意点がありますので、記事にしておきたいと思います。
まず始めに確認しておいて頂きたいことは、保険を用いた訪問リハビリが可能かどうかと言うことです。施設や条件によっては、保険を用いてリハビリを行うことが可能な場合があります。
以前書いたこちらの記事を参考にして、現在保険を用いて訪問が可能かどうかを確認して下さい。
記事:自費リハビリは施設入所の方も利用できます -保険適応外の場合の活用方法-
保険適応であれば、保険を用いてリハビリができる方が良いですよね。少し専門的な用語が多いため、不明な点があれば、遠慮なくお問い合わせ下さい。
ー入院中の場合ー
自費リハビリのため、入院中の方への訪問も可能です。療養病棟のため、リハビリが13単位に制限されている場合等には病院のリハビリと併用してご利用して頂くこともできます。
一方で、回復期病棟に入院中で1日9単位のリハビリを受けることができる方には、十分なリハビリの量が提供されていると判断させて頂きますので、基本的にはお受けすることはできません。退院前に入院中のリハビリの状況を見て欲しいなどの場合はご相談に乗ることができます。
また、病院と医師の許可(指示)は必須となります。事前にご確認の上、自費リハビリの申し込みをお願いしております。
ー施設の場合ー
施設の場合でも、基本的には同じような条件での訪問となります。医師が常勤している様な施設では、施設と医師の許可(指示)が必要です。
医師が常勤していない、介護付き有料老人ホーム等では、施設側の許可とかかりつけ医の許可(指示)が必要です。
また、特に大きな疾患や障がいを認めない方の場合は、予防リハビリとして施設側の許可のみで訪問が可能です。
ー医師の許可は必須ー
リハビリを行う上で、医師の許可や指示は必ず必要なものとなります。健常者に対する予防リハビリの場合は例外ですが、脳梗塞や脳出血などによる片麻痺の後遺症に対するリハビリを行う場合には注意が必要です。
医師の関与の下、リスク管理を行いながらリハビリを行うことを強くお勧めします。医師の関与がなく理学療法士や作業療法士を標榜すると法令に触れることにもなりかねませんので、同業者の方もご注意下さいね(ホームページ上の表現も難しいものですね)。