自費リハビリは施設入所の方も利用できます -保険適応外の場合の活用方法-
介護付有料老人ホームや特別養護老人ホームなどに入居している場合は、一部の例外を除いて、基本的に訪問看護ステーションからの訪問(看護やリハ)は行えません。その際には、自費リハビリサービスの活用がお勧めです。
最近、保険外での自費リハビリに対するお問い合わせが増えてきています。意外かと思われるかもしれませんが、施設入居中の方がリハビリを希望されていることも多いため、訪問看護ステーションからの訪問(保険適応)ができる場合とできない場合をまとめてみたいと思います。
ー訪問看護ステーションからの訪問が可能な施設(保険適応)ー
施設への訪問には、様々な条件があったり、入居している施設の特性に応じて訪問できる場合とそうでない場合があります。訪問看護ステーションからの訪問で介護保険適応となる施設は、以下のような施設が対象となります。
- ケアハウス(軽費老人ホーム)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
上記のような一般特定施設入居者生活介護としての指定を受けていない施設の場合は訪問看護ステーションからの介護保険を利用しての訪問が可能となります。また、条件によっては医療保険の対象となります。
ー条件付で訪問が可能な施設ー
一方で、条件付で訪問が可能な施設もあります。言い換えれば、条件から外れる場合は保険適応での訪問ができないと言うことになります。下記に示す施設は、介護保険の適応外です。医療保険でのみ訪問看護ステーションを利用できます。
それでは、条件ごとに訪問可能な施設をまとめていきます。
(末期がん)
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 小規模特別養護老人ホーム
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
(特別訪問看護指示書の交付、もしくは厚生労働大臣が定める疾病等に該当)
- グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護(自宅に居る際は介護保険適応可)
- 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護施設)
- 複合型サービス
ー保険での訪問ができない場合(保険適応外)ー
訪問看護ステーションから保険を利用して訪問が行えない施設は、老人保健施設と上記の条件に該当しない場合です。ちなみに、先ほど保険適応の条件として挙げた厚生労働大臣が定める疾患は以下の20項目となります(ご参考までに)。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフイー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合
*これらの疾患に該当しない場合は保険適応外となります。
ー自費リハビリの活用ー
残念ながら、保険を利用して訪問が行える施設は限られていますし、条件が厳しいものとなっています。ご自宅に居る場合は問題ないのですが、施設入居中のサービス利用には制限がかかってしまいます。
一方で、自費リハビリサービスであれば、保険を用いないのでどの施設でも訪問することができます。北九州や京築地区で自費リハビリを行っている会社や事業所はほとんどないと思います。訪問エリアは北九州と京築地区、その他近郊となっていますので、お気軽にお問い合わせ下さいね。
足腰の衰えが心配、脳卒中(脳梗塞や脳出血)などの後遺症で関節が硬くなる不安がある、生活に対するアドバイスをして欲しいなど様々な要望にお応えすることができると思いますので、是非一度ご相談いただければと思います。