訪問看護ステーション開設には法人格が必要-個人開業はできない-

2017年06月02日

 訪問看護ステーションの開設には法人格を取得する必要があります。現在の法律では、看護師個人の開業はできません。理学療法士や作業療法士も同様に開業権がないので、法人格は欠かせない条件と言えます。

 訪問看護ステーションの開設場所を具体的に決め、いよいよ事業所の賃貸契約に入ります。それと同時に行う必要があるのが法人格の取得です。


ー法人格ってなに?ー

 それでは、簡単に法人格について説明します。法人格は、法律によって認められた一つの人格です。字のままですが、これが単純で一番分かりやすいものだと思います。

 例えば、僕たち個人はある県のある市町村に住んで、そこに住民税を払っている訳ですが、法人も同じです。この場所に設立するなら、住民税を払って下さいねと徴収されるのが法人税です。これは、一つの人格に対して支払い義務が生じるものなので、僕たち個人と全く同じ扱いです(払う金額設定などは異なりますが)。

 ですので、こんな事業をする法人ですよという登録が必要になるわけですね。事業内容は定款(ていかん)に定めないといけません。


ー訪問看護ステーションに必要な法人格ー

 一般的に、医療などに携わる場合、医療法人などの特別な法人格が必要ですが、訪問看護ステーションの場合は会社やNPO法人で良いです。

 会社の場合、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社などの形態が挙げられます。会社の形態は、ご自身の実状にあったものを選ぶと良いと思います。当社の場合は株式会社です。

 ちなみに、有限会社は現在の会社法では存在しません。会社法が改定される前に有限会社として登録していた会社はそのまま特例として残すことができますが、これから有限会社を作るということはできないんです。(余談ですが…)


ー訪問看護ステーション開設に向けた法人格の申請方法ー

 法人格の申請については、司法書士に依頼するのが一般的です。個人で行うことも可能ですが、相当な労力を必要としますし、時間を要します。また、訪問看護ステーションを行うための要綱をしっかりと記載する必要があるため、漏れがあると定款の再認証を求められます。そのため、専門家に任せることが安心でしょう。

 費用については、依頼する司法書士によって異なると思いますが、おおよそ30万前後だと考えて下さい。これは会社設立後、経費として落とすことができます。

 ここで重要なのは、先ほども書きましたが、介護保険事業を行うという旨を定款に記載する必要があるということです。この文言がないと訪問看護ステーションを申請することができません。


ー資本金を決めるー

 そして、法人格を取得するためには、会社運営の元手となる資本金の設定をしないといけません。資本金の設定もかなり重要となります。この設定について書き始めると長くなりそうなので、具体的な設定については、次回の記事で書くことにしますね(笑)それでは、また。

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