訪問看護ステーション開設時の注意点
前回は訪問看護ステーション開設のためのフランチャイズについての記事でした。今日は人員基準などの注意点について書きたいと思います。実はローカルルールがあるって知ってました?
無事に当社も訪問看護ステーションの申請手続きが終わり、8月開設に向けて最終段階に入っています。残す大きなイベントは現地調査のみとなりました。様々な基準をクリアし、書類を揃えて申請を済ませたわけですが、その中で気づいたことを記事にしたいと思います。
ー訪問看護ステーションの人員基準ー
この連載を読んでいる人は、訪問看護ステーションの開設に興味がある方が多いと思います。開設をしたいと考えている方は、もちろんステーション開設のための人員基準については調べていることでしょう。
ステーション開設の人員基準に必要なのは看護師で、常勤換算2.5人の配置が必要となります。この常勤換算というのは、1日8時間勤務、1週間で5日出勤という計算で合計40時間の勤務をする人が1人と数えられます。
常勤の方であればこのまま1人と数えることができますが、非常勤の場合は1週間の勤務時間を40で割って常勤換算することになります。例えば、1日6時間勤務、1週間に5日出勤の場合は合計30時間なので、常勤換算すると0.75人となります。
ー管理者の管理業務時間は含まないー
ここで注意しなければならないのは、管理者の管理業務時間はこの常勤換算に含むことができないということです。通常、管理者は管理者と訪問看護師を兼務することになります。訪問看護師として訪問を行う時間は常勤換算部分に当てることができますが、管理業務を行っている時間は常勤換算に当てることができないのです。自治体への書類提出の際には、管理業務と訪問業務にどれくらいの時間を配分しているかということもしっかりと記載した上で提出する必要があります。
ー療法士は常勤換算に含まないー
訪問看護ステーション開設の際の人員基準は、看護師の人員であって、作業療法士や理学療法士、言語聴覚士を含むことができません。
前回の記事で書いた、単独型訪問リハビリステーションとは異なるということです。残念ながら、療法士は申請時には役に立てません…
参考記事:単独型訪問リハビリステーションとは -復興特区での訪問リハ-
ー人員基準のローカルルールー
そして、最後に最も注意しなければならないことを書いておきます。実は、自治体によって管理者の管理業務に割かなければならない時間や人員基準が異なるということです。
自治体によっては、看護師の人員基準を2.5人よりも多くしているところがあります。これは自治体が出している訪問看護ステーション申請の手引きを確認するしかありません。
また、管理者が管理業務に割かなければならない時間も自治体によって異なり、北九州市の場合は週に20時間分(0.5人分)を当てなければなりません。そのため、最低でも看護師を常勤で3人確保しなければならないということになります。そう考えると、かなり人材を集めることが大変なのが分かりますよね。
訪問看護ステーションの開設を考えている方で、お知り合いに看護師がいれば人材確保の助けになるかもしれません。書類の作成も大変ですが、人材の確保はもっと大変です…
ということで、今回は申請にあたり、人員基準の注意点について書きました。当社の記事を読んでいれば、基本的な申請手順は分かると思いますので、興味のある方は、今後もご笑覧下さい。書類作成については、自治体が出している申請の手引きと記載例を見れば、時間はかかりますが、誰でもできると思います。フランチャイズしなくて良かった(笑)
参考記事:訪問看護ステーション開設のための資本金-フランチャイズは不要?-
もし、申請手順や書類作成について話を聞きたいという方がいれば、お気軽にご連絡下さい。少しくらいならアドバイスできますよ。
(フランチャイズではなく、コンサルです)
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